大判例

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福岡高等裁判所 昭和27年(う)3407号 判決

関税法第八三条第三項は「前二項ノ規定ニ依リ沒収スヘキ物ノ全部又ハ一部ヲ沒収スルコト能ハサルトキハ其ノ沒収スルコト能ハサル原価(犯罪行為ノ用ニ供シタル船舶ナルトキハ其ノ価格)ニ相当スル金額ヲ犯人ヨリ追徴ス」と規定しているが、その趣旨は共同犯則者が数名ある場合には各犯則者に対し同条所定の金額全部につき等しく追徴の言渡をし、以て共同犯則者をして共同連帯の責任において該金額を納付させることにあるものと解するのが相当であり、又数人が共謀して船舶を使用して貨物の密輪出若しくは密輸入をした場合、共謀者中の一部の者が船舶若しくは貨物を占有する以上、共謀者中の他の者がこれを占有しなくても、その者は結局共謀者中の一部の者を介してこれ等船舶若しくは貨物を占有しているのであるから、関税法第八三条第一項にいう船舶又は貨物の占有者に外ならない。従つて原判示第一及び第三の事実を認定しこれを原判示法令に問擬し且つ関税法第八三条第三項を適用し原判示の如く説示した上、被告人有馬光義に対しその他共犯関係にある者等と連帯の下に、原判決主文掲記の金額をそれぞれ追徴すべき旨の言渡をした原判決は正当で、原判決には所論のような違法はないので、論旨は理由がない。

(後略)

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